介護休業法第26条
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
第一条
この法律は、育児休業及び介護休業に関する制度を設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため勤務時間等に関し事業主が講ずべき措置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等に対する支援措置を講ずること等により、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれらの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に資することを目的とする。
第六章
事業主が講ずべき措置 (労働者の配置に関する配慮) 第二十六条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。
今、難病認定を受けている妻の介護、家事、子育てができる条件の確保のため、自宅から近隣の品川に配転させて欲しい、とNTTに何回となく要望して労働者がいる。NTTは、その社会的責任や法令を無視し、一向に解決に向けた誠意がみられない。
このブログで、NTTの非人間的な対応を広く多くのみなさんに訴え、1労働者の要望がかなうことが出来るよう発信していきたい。
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